日本植物病理学会の講演発表における特許手続きについて
特許法第29条第1項に定められたとおり、既に公表された発明は特許取得の対象となりません。しかし、本学会は昭和41年6月6日に「特許庁長官が指定する学術団体」の指定を受けておりますので、以下の手続きに従って本学会が開催する研究集会における講演内容の証明を受けることにより、特許取得における新規性喪失の例外的措置を受けることができます(特許法第30条第1項)。
- 発表者は、特許を取得しようとする内容を含む「発表文書」(発表の全部あるいは必要部分の抄本)および別紙様式1による「確認書」に必要事項を記入したものをあらかじめ座長に提出し、発表後に「確認書」の交付を受けて下さい。(座長は「発表文書」と「確認書」に押印の上、発表者に返却します。)
- 交付された「確認書」1通、「発表文書」2通(正・副)のほか、別紙様式2による「証明書」に必要事項を記入したもの2通(学会の控えを含む)を本学会宛に送付して下さい。後日、押印した「証明書」1通および「発表文書」1通(正)を返送いたします。
-注意-
- 新規性喪失の例外措置を受けようとする特許の出願者は、講演発表の日より6ヶ月以内に「特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面」を特許出願時に提出し、さらに、本会が交付した「証明書」を特許の出願日より30日以内に特許庁長官に提出する必要があります。
- 「発表文書」は発表内容を文書化したもので、発表時に投影される図表等を印刷した用紙を添えて提出して下さい。
- 講演発表者が連名の場合は、「確認書」、「発表文書」、「証明書」とも全員の氏名を記入して下さい。
- 「実用新案」についても、「特許」と同様に新規性喪失の例外的措置に関する規定があります。
