会則・細則・規程

第1章 総 則
 第1条 本会は日本植物病理学会と称する.
 第2条 本会は植物病理学の進歩と普及をはかることを目的とする.
 第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 研究発表会および講演会の開催.
(2) 会報(英文誌および和文誌)およびその他の出版物の刊行.
(3) 会員等の業績の表彰.
(4) その他本会の目的達成に必要な事業.
 第4条 本会は事務所を東京都豊島区駒込1丁目43番11号 日本植物防疫協会内におく.
第2章 会 員
 第5条 本会の会員は正会員,学生会員,名誉会員,永年会員,賛助会員,準会員の6種とする.正会員は本会の趣旨に賛同して入会し,所定の会費を納入する個人,学生会員は大学等に在学中で指導教官の証明を得て本会に入会し,所定の学生会費を納入する個人,賛助会員は本会の趣旨に賛同して入会し,所定の賛助会費を納入する個人または団体,準会員は本会の趣旨に賛同して入会し,所定の会費を納入する団体,名誉会員は本会の発展に多大の功績があった個人,永年会員は永年にわたって本会の会員であり,学会活動を行った個人で,名誉会員,永年会員とも会長の推薦を経て総会の承認を得た者.なお,正会員のうち, 国外で会報の配布を受ける者を外国会員として扱う.また,学生会員の継続年数は原則として6年間を越えないものとする.
 第6条 会員は次の権利を有する.
(1) 会報の配布を受けることと本会印刷物購入上の特典.
(2) 正会員,学生会員,名誉会員および永年会員は会報への投稿.
(3) 正会員,学生会員,名誉会員および永年会員は本会の研究発表会または講演会などへの出席と研究発表.
(4) 正会員,学生会員,名誉会員および永年会員は本会の運営に関する意見の具申.
(5) 日本に在住する正会員と学生会員に限り,第11条第3項に掲げる評議員の選挙権および被選挙権.
 第7条 本会に入会しようとする者は入会申込書に所定の事項を記入し, 1年分の会費を添えて会長あてに提出しなければならない。
 第8条 会員が退会しようとするときは,その旨を会長に届けなければならない.
 第9条 会員で次の各号に該当する者は除名または会員の権利を制限されることがある.
(1) 本会の名誉を傷つける行為のあった者.
(2) 会費を滞納した者.
 第10条 各種会員の会費の年額は,評議員会で審議し,総会の議決によって定める.会費は前納するものとし,すでに納入した会費は返さない.
2 会費は以下のとおりとする. 正会員 10,000円,学生会員 5,000円,名誉会員および永年会員 免除(ただし,英文誌の購読を希望する永年会員は5,000円),外国会員 $80(円で支払う場合には 9,000円を徴収),準会員 15,000円,賛助会員 1口 50,000円
第3章 役員および委員
 第11条 本会に次の役員および委員をおく.
役員は,会長,副会長,評議員,会計監査とする.委員は編集委員,病名委員,賞選考委員,功績者推薦委員,選挙管理委員,幹事,その他必要と認められる専門委員とし,評議員会の議を経て会長が委嘱する.
2 会長には前年度の副会長が就任するものとし,副会長は評議員の互選により選出する.ただし,選挙施行年度内に年齢が66歳以上に達するものは被選挙権を有しない.選挙の方法は別に定める.
3 評議員は正会員および学生会員の互選による選出者および会長,副会長,編集委員長,庶務幹事長および会長指名者よりなる.選挙の方法は別に定める.会長指名評議員は評議員会が学会運営に必要と認めた場合,会長が若干名を指名することができる.
4 評議員のうち地域別に評議員数に応じて若干名を会長指名により常任とする.ただし,常任評議員が被選挙区から他の地区に転出した場合は,指名を解除し,当該選挙区から新たに常任を補充するものとする.
5 会計監査は評議員の互選により選出する.ただし,選挙施行年度内に年齢が66歳以上に達するものは被選挙権を有しない.選挙の方法は別に定める.
6 編集委員長は会長が指名する.
7 病名委員長は会長が指名する.
8 賞選考委員長は会長とし, 委員には副会長,および会長が指名する6名の正会員をもってあてる.会長は原則として評議員の中から専門分野,地域性等を考慮して委員を指名し,その任期は2年,毎年半数交代とする.なお,2期連続しての再任はないものとする.
9 功績者推薦委員のうち1名を功績者推薦委員長とする.
10 選挙管理委員のうち1名を選挙管理委員長とする.
11 幹事は会長が委嘱する.幹事は庶務幹事,会計幹事,編集幹事とし,庶務幹事と会計幹事のうち1名を庶務幹事長,1名を庶務副幹事長,編集幹事のうち1名を編集幹事長とする.庶務幹事長には前年度の庶務副幹事長が就任するものとする.
付 則 この会則の一部改正は平成19年3月29日より施行する.
 第12条 会長は本会を代表し会務を総理する.
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故がある時はその職務を代行する.
 第13条 本会に次の組織をおく。
評議員会,常任評議員会,編集委員会,病名委員会, 賞選考委員会,功績者推薦委員会,その他必要と認められる専門委員会.
2 評議員会は会長が召集し,会務を審議する.
3 常任評議員会は会長が召集し,緊急を要する会務等を審議する.
4 編集委員会は編集委員長が召集し,会報に投稿された論文の掲載,その他会報に関する事項の審議および論文賞を選定する.なお,投稿論文等の審査および編集に関する規程,ならびに論文賞の授賞候補論文の推薦,選定およびその決定等に関する規程は別途これを定める.
5 病名委員会は病名委員長が召集し, 病名に関する事項を審議する.
6 賞選考委員会は日本植物病理学会学会賞および同学術奨励賞の授賞候補者についての審議および第1次選定を行う.なお,授賞候補者の推薦,選定および決定等に関する規程は別途これを定める.
7 功績者推薦委員会は名誉会員,永年会員および貢献者表彰の候補者の推薦を行う.なお,名誉会員および永年会員の推薦は会則第5条によって行い,貢献者表彰等に関する規程は別途これを定める.
8 専門委員会は会長の委嘱する専門委員で組織し,会長の委嘱する必要な事項を審議する.専門委員のうち1名を当該委員会の委員長とする.
 第14条 会計監査は本会の会計を監査する.
 第15条 幹事は会長の旨を受け,庶務,会計,編集の会務を分掌する.
 第16条 役員および委員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,選挙により選出される役員を除き原則として2期までとする.会長,副会長の任期は1年とする.役員および委員の任期満了による交代は定期総会終了時とする.なお,会長指名評議員の任期は選出評議員の任期にあわせるものとし,編集委員および編集幹事の任期は別途これを定める.
第4章 総 会
 第17条 総会は定期総会および臨時総会とし,会長が召集する.
定期総会は毎年1回召集する.臨時総会は次の場合に召集する.
(1) 会長が必要と認めたとき.
(2) 評議員の過半数から請求があったとき.
(3) 正会員の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったとき.
 第18条 次の事項は総会の承認または議決を経なければならない.
(1) 事業経過および収支決算.
(2) 事業計画および収支予算.
(3) 名誉会員の推挙および永年会員の推薦.
(4) 会則の改正.
(5) 役員の選挙に関する規則の改正.
(6) その他必要と認めた事項.
 第19条 総会の議事は出席した正会員,学生会員,名誉会員および永年会員の過半数で決し,賛否同数の場合は議長が決する.
第5章 大 会
 第20条 大会は研究発表会,講演会などよりなり,原則として年1回開催する.大会の運営は大会委員長が行う.
 第21条 大会委員長は評議員会の議を経て,会長が委嘱する.
第6章 会 計
 第22条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる.
2 本会の会計は,公益法人会計基準に準拠して運営する.
3 本会に特定の目的を有する基金を設定することができるものとする.設定した基金は,固定資産として管理するものとし,基金を取り崩して支出する場合は,評議員会で審議し,総会の議決による.
 第23条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる.
 第24条 本会事務所に次の書類,帳簿および電子情報を備える.
(1) 会員名簿
(2) 役員名簿
(3) 評議員会および総会の議事に関する書類
(4) 収入支出に関する帳簿および関係書類
(5) 財産目録(資産台帳および負債台帳)
(6) 収支予算書および事業計画書
(7) 収支計算書および事業報告書
(8) 貸借対照表
(9) 正味財産増減計算書
(10) その他必要な書類および帳簿
付 則  3. この会則の一部改正は平成18年12月31日より施行する.
新規程の制定
基金設定・管理規程
1 会則第22条第3項に規定する基金として,「会報刊行事業安定基金」,「学術奨励基金」及び「国際学術交流基金」を設ける.
2 設定した基金は,固定資産として管理するものとし,基金を取り崩して支出する場合は,評議員会で審議し,総会の議決による.
3 会報刊行事業安定基金は,会則第3条第2項に規定する会報刊行事業を安定的に継続させることを目的とし,何らかの不慮の事態によって,当該事業を遂行することが困難となる場合に支出する.
4 学術奨励基金は,会則第3条に定める主要な事業,および会則第2条の目的のために企画された学術振興活動を支えることを目的とする.
5 国際学術交流基金は,会則第2条の目的に則り,植物病理学における学術研究の国際的な交流活動を推進することを目的とする.なお,本基金の英名をJapanese Phytopathological Society Fund for International Scientific Exchangesとする.
付 則  この規程は平成18年12月31日より施行する.


経理規程
第1条 この規程は,日本植物病理学会(以下「本会」という.)の経理事務を適正かつ効率的に運営するため,会則に定めるもののほか,予算,資産,支出,及び決算に関する事項を規定する.
第2条 本会の経理は,法令,会則及び本規程の定めによるほか,公益法人の会計基準に準拠して処理されなければならない.
第3条 本会の会計年度は,会則の定める事業年度に従い,毎年1月1日から12月31日までとする.
第4条 経理責任者は庶務幹事長とし,経理責任分任者は会計幹事とする.
2 経理責任者は,事務局員の中から出納責任者を定め,出納事務を委任することができる.
第5条 予算は,本会事業の計画的運営に資するため,毎年度の収入及び支出について編成する.
第6条 事業計画及び収支予算書は,会計年度ごとに幹事会が作成し,評議員会及び総会の承認を得て確定する.
第7条 本会の資産は,現金,預貯金,固定資産及びこれらに準ずると認められるものからなり,固定資産は,会則第22条第3項で定める特定の基金を含むものとする.
第8条 本会の資産は,善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする.
2 現金は,当座の支払いに充てるための必要かつ最少限度の額を手元に保有するほかは,銀行,信託銀行,信用金庫,郵便局又はこれらに準ずる金融機関への預貯金等として保有するものとする.
第9条 経費の支出をしようとするときは,経理責任者又は経理責任分任者の決裁を受けるものとする.
第10条 出納責任者は,支払いをする場合に,相手方より適正な領収証を徴するものとする.
2 支払いを銀行振込で行う場合は,振込金受取書等をもって相手方の領収証に代えることができる.
第11条 決算は,事業年度の経理記録を整理集計し,正味財産のすべての増減内容及び収支の状況並びに当該事業年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする.
第12条 経理責任者は,毎事業年度末日に勘定を締め切り,財産目録,貸借対照表,正味財産増減計算書,収支計算書及びその他付属書類を作成し,会長に報告しなければならない.
第13条 会長は,前条の決算書類について,会計監査を受けた後,評議員会及び総会の承認により決算を確定する.

付 則 この規程は,平成18年12月31日より実施する.


大会・部会・研究会等助成規程
1. 会則第5章,第7章,第8章条に基づく大会,部会,談話会および研究会,教育プログラム(以下大会・部会・研究会等)の開催を助成する規程を次のように定める.
2. 助成する金額は以下のとおりとする.金額の変更は,評議員会で審議し,総会の議決によって定める.
(1) 大会 100万円
(2) 部会 助成額は,地域部会ごとの規模に応じて次のとおりとする.
 関東部会および関西部会 各20万円
北海道部会,東北部会,および九州部会 各10万円
(3) 研究会および談話会等 各8万円
(ただし研究会および談話会等が開催された年に限り支弁する)
(4) 教育プログラム 30万円
3. 大会・部会・研究会等の開催代表者は学会長に助成を申請し,学会事務局が申請で指定された口座に振り込む.
4. 大会・部会・研究会等の開催代表者は会計報告を作成し,会長に提出しなければならない.

付 則  本規程は,平成19年4月1日から施行する.


第7章 部 会
 第25条 本会は地域別に部会をおくことができる.
 第26条 部会には部会長1名,部会幹事若干名をおく.部会長は部会の推薦により会長が委嘱する.
 第27条 部会規則は各部会で定め,会長の承認を得なければならない.
第8章 談話会および研究会
 第28条 本会に評議員会の議を経て,談話会および研究会をおくことができる.
2 談話会および研究会は本会の支援の下に,独自の研究活動を行う.
3 談話会および研究会は次のとおりとする.
植物感染生理談話会,土壌伝染病談話会,植物細菌病談話会,バイオコントロール研究会,植物ウイルス病研究会,殺菌剤耐性菌研究会,植物病害生態研究会.EBC(Evidence-Based Control)研究会, 植物病害診断研究会.
付 則  この会則の一部改正は平成19年3月28日より施行する.
第9章 シンボルマーク
 第29条 本会のシンボルマークを下図のとおりとする.

(外円と内円の比は3対2とする)
第10章 本会関連学会および団体等委員
 第30条 日本学術会議,日本農学会,国際植物病理学会,国際植物保護会議,その他本会関連の各種学会および団体の各種委員等の本会からの推薦は,評議員会あるいは常任評議員会の議を経て,会長がこれを行う.委員等の選出方法および任期は別に定める.
付 則
1. この会則は昭和33年3月28日より施行し,一部改正は昭和42年1月1日,昭和43年9月1日,昭和45年1月1日,昭和48年3月26日,昭和49年4月4日,昭和50年4月4日,昭和51年4月6日,昭和57年4月1日,昭和61年4月2日,平成6年4月3日,平成7年3月31日,平成10年5月20日,平成11年4月2日,平成12年1月1日,平成13年1月1日,平成14年4月3日,平成15年3月28日に行った.
2. この会則の一部改正は平成15年3月28日より施行する.

日本植物病理学会細則および規程

   
副会長選挙施行細則
第1条 副会長は1名とし,会則第11条第2項に基づく選挙施行細則を次のように定める.
第2条 選挙は単記無記名投票によって行う.
第3条 投票用紙ならびに封筒は本会から送付した所定のものを用いる.封筒は大小2種とし,投票用紙を入れた小封筒には投票者の氏名を書かない.大封筒には投票者の氏名を明記する.
第4条 下記の投票は無効とする.
(1) 第2条に違反したもの.
(2) 第3条に違反したもの.
(3) 大封筒に2枚以上小封筒を入れたもの.
(4) 投票締切期日までに到着しなかったもの.
第5条 選挙は原則として11月に行う.
第6条 最高得票が同数で2名以上のときは年長者をとる.
第7条 選挙は3名の選挙管理委員の管理のもとに行う.
第8条 当選者は健康上その他特別の事情がある場合のほかは就任を辞退できない.
第9条 副会長に事故のある場合は,評議員による補欠選挙を行う.
付 則
1. この細則は,昭和34年3月30日より施行し,一部改正は昭和43年6月1日,昭和48年3月26日,昭和51年4月6日,昭和52年4月5日,平成5年4月3日に行った.
2. この細則の一部改正は平成5年4月3日より施行する.

評議員選挙施行細則
第1条 会則第11条第3項に基づき評議員選挙施行細則を次のように定める.
第2条 選挙は次に定める8地区に分け地区ごとに評議員定数を決定して行う.総数45名以内とし,地区ごとの定数は各地区の正会員と学生会員の総数に比例させる.なお,正会員と学生会員の所属地区は原則としてその所属する機関の所在地とし,これがない場合には現住所とする.北海道地区(北海道),東北地区(青森,岩手,宮城,秋田,福島,山形),北関東地区(茨城,埼玉,栃木,群馬,新潟),南関東地区(東京,千葉,神奈川,山梨),中部地区(富山,石川,福井,長野,岐阜,静岡,愛知,三重),近畿地区(滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山),中国四国地区(鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,愛媛,香川,高知),九州地区(福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄)
第3条 選挙は任期満了年度の9月1日付をもって有権者名簿を作成し10月に行う.
第4条 正会員であっても選挙施行年度内に年齢が66歳以上に達するものは被選挙権を有しない.
第5条 正会員および学生会員であっても選挙施行年度までの会費を納入していないものは選挙権および被選挙権を失う.
第6条 評議員は有権者が所属する地区から,その地区の評議員定数の連記無記名投票によりこれを選出する.
第7条 副会長選挙施行細則第3条に準ずる.
第8条 下記の投票は無効とする.
(1) 第5条に違反したもの.
(2) 第6条に違反したもの.ただし評議員定数に満たない投票は有効とする.
(3) 副会長選挙施行細則第4条第3項および第4項に準ずる.
第9条 当選は高点者より順次決定し,同点の場合は年長者をとる.
第10条 副会長選挙施行細則第7条に準ずる.
第11条 副会長選挙施行細則第8条に準ずる.
第12条 評議員に欠員を生じた場合,その所属地区の次点者をもって補充する.
付 則
1. この細則は昭和34年3月30日より施行し,一部改正は昭和40年4月1日,昭和43年6月1日,昭和58年3月27日,平成6年4月3日,平成14年4月3日に行った.
2. この細則の一部改正は平成15年3月28日より施行する.

会計監査選挙施行細則
第1条 会計監査は3名とし,会則第11条第5項に基づく選挙施行細則を次のように定める.
第2条 投票は3名連記無記名で行う.
第3条 副会長選挙施行細則第3条に準ずる.
第4条 下記の投票は無効とする.
(1) 第2条に違反したもの.ただし,3名に満たない投票は有効とする.
(2) 第3条に違反したもの.
(3) 副会長選挙施行細則第4条第3項および第4項に準ずる.
第5条 副会長選挙施行細則第5条に準ずる.
第6条 当選は高点者より順次決定し,同点の場合は年長者をとる.なお,高点者にあっても副会長当選者は当選としない.
第7条 副会長選挙施行細則第7条に準ずる.
第8条 副会長選挙施行細則第8条に準ずる.
付 則
1. この細則は昭和34年3月30日より施行し,一部改正は昭和43年6月1日,平成6年4月3日に行った.
2. この細則の一部改正は平成6年4月3日より施行する.

日本植物病理学会授賞規程
1. 会則第3条第3項に基づき,日本植物病理学会学会賞および同学術奨励賞を設け,授賞に関する規程を次のように定める.
2. 日本植物病理学会賞は植物病理学上,顕著な業績を挙げた会員または顕著な功績のあった会員にこれを贈る.同学術奨励賞は植物病理学の進歩に寄与する優れた研究をなし,なお,将来の発展を期待し得る会員(受賞年3月31日現在35歳未満)にこれを贈る.
3. 前項の業績は発表された論文または著書とする.
4. 授賞者の候補は評議員の推薦による.
5. 授賞候補者の第1次選定は,第4項の推薦候補者の中から賞選考委員会がこれを行う.
6. 授賞候補者の第2次選定は第5項の第1次選定候補者の中から,評議員会における評議員の投票に基づき,評議員会がこれを行い,会長が決定する.
7. 同一年度の授賞は日本植物病理学会賞および同学術奨励賞各3件以内とする.
8. 賞は賞状および副賞として,定期総会においてこれを贈る.
9. 日本植物病理学会賞および同学術奨励賞に要する費用は本会の経費と特別会計(学術奨励基金)より充当する.
付則
1. この規程は昭和34年3月30日より施行し,一部改正は昭和52年4月5日,昭和57年4月1日,昭和61年4月2日,平成5年4月3日,平成14年4月3日に行った.
2. この規程の一部改正は平成15年3月28日より施行する.

日本農学賞受賞候補者選考規程
1. 本会は日本農学会農学奨励規程第4項に基づき植物病理学上,顕著な業績を挙げた会員を日本農学賞受賞候補者として日本農学会へ推薦する.
2. 受賞候補者の選考は日本植物病理学会賞授賞規程第4項,第5項および第6項に準ずる.
3. 同一年度の受賞候補者の推薦は原則として1件とする.
付則
1. この規程は昭和34年3月30日より施行し,一部改正は昭和57年4月1日,昭和61年4月2日に行った.
2. この規程の一部改正は昭和61年4月2日より施行する.

日本農学進歩賞受賞候補者選考規程
1. 本会は財団法人農学会農学進歩賞規程に基づき植物病理学上,顕著な業績を挙げた会員を日本農学進歩賞受賞候補者として農学会へ推薦する.
2. 受賞候補者の選考は日本植物病理学会賞授賞規程第4項,第5項および第6項に準ずる.
3. 同一年度の受賞候補者の推薦は原則として1件とする.
付則
1. この規程は昭和61年4月2日,平成15年1月1日(「農学進歩賞」から「日本農学進歩賞」への名称変更)に一部改正された.
2. この規程の一部改正は平成15年1月1日より施行する.

本会関連学会および団体等委員推薦規程
1. 本会関連の各種学会および団体の各種委員等の本会からの推薦にあたっては,それらの選出方法あるいは任期を下記のとおりとする.
(1) 日本学術会議会員候補適任者は,評議員による郵便投票で選出する.
(2) 日本学術会議会員推薦人は原則として,植物防疫研究連絡委員会区分(2名)においては会員の選出年度の本会会長および副会長,微生物学研究連絡委員区分(1名)においては会員の選出年度の本会庶務幹事長をそれぞれ選出する.なお,予備推薦人(各1名)は原則としてそれぞれ前会長および前庶務幹事長とする.
(3) 日本学術会議研究連絡委員会委員は,再任を妨げない.ただし,その任期は2期までとする.
(4) 日本農学会の評議員には会長および副会長,運営委員には庶務幹事長をあてる.
(5) 国際植物病理学会のcouncil membersおよびcorrespondent for newsletterは,その任期を5年とし再任しない.
(6) 国際植物病理学会のmembers of committeeの選出とその任期については各専門分野に一任する.
(7) 国際植物保護会議の常置委員は,その任期を4年で2期までとする.
(8) 国際微生物学連合のウイルス分類委員会委員および細菌命名委員会委員の選出とその任期については,各専門分野に一任する.
付則
1. この規程は,平成5年4月3日より施行し,一部改正は平成6年4月3日に行った.
2. この規程の一部改正は平成6年4月3日より施行する.

日本植物病理学会論文審査編集規程
1. 会則第13条第4項に基づき,日本植物病理学会論文審査編集規程を次のように定める.
2. 編集委員会は編集委員長,原著編集委員,講演要旨編集委員および編集幹事長により構成する.原著編集委員の中から編集委員長によって指名された1名を編集副委員長とする.原著編集委員は全国より専門分野別に計20名以内を選任し,原著論文を審査する.講演要旨編集委員は大会委員長および各地域部会長5名とし,各委員が該当する大会または部会の講演要旨を審査する.編集委員会は原則として年1回,総会前日に開催し,編集報告ならびに編集計画等について協議する.なお,編集方針や編集体制の変更など,委員全員の協議が必要な場合には臨時編集委員会を開催することができる.
3. 編集幹事会は編集委員長,編集幹事長および編集幹事若干名により構成する.編集幹事長および編集幹事は学会報の編集に関わる実務を行う.編集幹事会は必要に応じて随時開催する.
4. 編集委員長および原著編集委員の任期は2年で,2期までとする.ただし,その後1期以上中断後の再任は可とする.編集幹事長および編集幹事の任期は2年で,2期までとする.編集委員長,原著編集委員および編集幹事の任期満了に伴う交代は12月末日とする.講演要旨編集委員の任期は,大会委員長,部会長の任期とする.
5. 原著論文の審査は,各投稿論文ごとに,編集委員長により指名された審査員2名による1次審査の後,同じく編集委員長により指名された原著編集委員1名が審査員と著者間を調整しながら2次審査を行う.最終的な採択の可否は編集委員長が決定する.審査員は全体で数十名とし,各原著編集委員からの推薦に基づいて編集委員長が予め選定する.
6. 講演要旨の審査は,各講演ごとに,その講演の担当座長1名による1次審査の後,講演要旨編集委員1名が2次審査を行う.最終的な要旨の採択の可否は編集委員長が決定する.
7. 編集委員長に健康上その他特別の事情が生じた場合には,編集副委員長が編集委員長の業務を代行する.
付則
1. この規程は平成7年11月25日,平成14年4月3日に一部改正した.
2. この規程の一部改正は平成15年1月1日より施行する.

日本植物病理学会論文賞授賞規程
1. 会則第3条第3項に基づき,日本植物病理学会論文賞を設け,授賞に関する規程を次のように定める.
2. 日本植物病理学会論文賞は前年度発行のJournal of General Plant Pathologyおよび日本植物病理学会報に掲載されたInvited paperおよび短報を含む原著論文(総説は除く)を対象とし,植物病理学の進歩に寄与する優れた論文に対しこれを贈る.なお,同一年度の授賞は両雑誌を通して2件以内とする.
3. 授賞候補論文の第1次推薦は,評議員,正副編集委員長および国内原著編集委員により行う.
4. 授賞候補論文の第2次推薦は,第3項で推薦された候補論文の中から評議員,正副編集委員長および国内原著編集委員により行う.なお,推薦に当たっては,推薦理由を付す.
5. 編集委員長は,正副編集委員長および部門別原著編集委員代表(編集委員長が選任する各部門1名の国内委員)から構成される選考委員会において,第4項で推薦された候補論文の中から2件以内の授賞候補論文を選定し,評議員会へ報告する.
6. 授賞論文は,第5項により報告された授賞候補論文につき評議員会の了承を経て,投票の過半数により承認し,会長が決定する.
7. 定期総会において,賞状と副賞の各1つを代表者(原則として筆頭著者)に渡し表彰する.
付則
1. この規程は平成13年1月1日より施行し,一部改定は平成14年4月3日に行った.
2. この規程の一部改正は平成15年1月1日より施行する.

貢献者表彰規程
1. 会則第13条第6項に基づき,貢献者表彰規程を次のように定める.
2. 本会の運営に多大の貢献があった会員に対し,総会において表彰する.
3. 貢献者表彰の候補者は,功績者推薦委員が推薦し,評議員会の議を経て会長が表彰する.
付則
1. この規程は平成7年3月31日より施行する.